2019年3月26日

カテゴリー:

消費税


資本金1,000万円で開業すると消費税の免税期間は?

365日ブログ

603日目 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

先日、

メインの会社から分社化をし、

新会社を設立する際の資本金の金額について

ご相談を受けました

 

 

資本金の金額によっては、

税負担がガラッと変わってきます

 

 

大きいのは消費税です

 

 

設立から2期経過していない事業者は、

原則として消費税が免税されます

 

 

これは消費税が課税される事業者は、

前々期の課税売上高が1,000万円超の個人や法人です

 

 

つまり新設した法人は、

前々期という概念がないため

2期間は原則として納税義務が免除されます

 

 

ここで注意点があるのですが、

資本金額が1,000万以上の場合には

1期目から課税事業者になります

 

 

資本金1,000万円以上の会社は

比較的規模が大きい会社になります

 

 

そのため1期目から納税負担を負ってしまいます

 

 

その他の例外規定として、

事業年度前半に課税売上高や給与支払額

1,000万円を超えると翌事業年度から

課税事業者になります

 

 

つまり2期目から課税事業者になります

 

 

このように、

原則2期間は免税事業者ではありますが、

例外として1期目から課税事業者になったり

2期目から課税事業者になるケースがあるんですね

 

 

そのため、

法人設立をする際には

資本金の金額や売上等の見込みの金額については

入念に検討をしていきましょう

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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