2019年4月23日

カテゴリー:

会社設立・法人成り・個人成り


法人設立の際は「実質的支配者となるべき者の申告書」と「申告受理及び認証証明書」を大切に保管しておきましょう

365日ブログ

631日目

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

先日、

新規法人を設立したお客様が

銀行で口座開設の手続き中に

お電話がかかってきました

 

 

”実質的支配者となるべき者の申告書”

’’申告受理及び認証証明書”

口座開設に必要になるけどどの書類かわからない」

 

 

このような内容でした

 

 

2018年11月30日から

公証役場での定款認証を受ける際に

「実質的支配者となるべき者の申告書」

提出が必要となりました

 

 

実質的支配者となるべき者の申告書とは、

株式会社等の設立の際に、

公証役場の定款認証の際に必要となる書類です

 

 

記載する内容は

氏名、住居、国籍、生年月日等、

その者が暴力団員等に該当するか否かなどを

記載して申告をする必要があります

 

 

※暴力団員等とは、

暴力団員又は国際テロリストのことです

 

 

 

無事受理されれば、

「申告受理及び認証証明書」の交付を

受けることになります

 

 

今回銀行口座を開設する際には、

こちらの書類を提出してねと

銀行から依頼を受けたわけです

 

 

銀行口座をスムーズに解説するために、

設立時の定款や謄本、

税務署への開業届出等と一緒に

大切に保管をしておきましょう

 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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