2019年9月5日

カテゴリー:

消費税


消費税増税後には「手土産」にもいろんなパターンが出てきます

365日ブログ

766日目

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

昨日は消費税の影響が大きいクライアントに

定期訪問とは別に臨時訪問をして

10月以降の対応を打ち合わせをしてきました

 

 

現実に即したやり方に

落とし込もうとすると

めんどくさすぎて・・・

 

 

例えば、

従業員の経費精算

 

 

8%と10%の税率が

混在する場合などを考えると、

会計ソフトへの入力本当に大変だなと

 

 

経費精算のフォーマットを少し変えたりと

工夫をすることにしました

 

 

あとは、

昨日出た質問の中で、

 

「手土産は8%でいいんですよね?」

 

こんな質問が出ました

 

 

ところが

一言に手土産といても、

中身によるんですよね

 

 

軽減税率対象の食品のものであれば8%、

それ以外のモノだったりすると10%になります

 

 

あるいは食品モノ

セットになっている商品もあります

 

 

これを一体資産といいます

例えば、

グ○コの商品がわかりやすいかと

 

 

 

正確にいうと、

これもおもちゃの部分と

食品の部分を税率をわけるべきですが

このような一体資産は全体に対して

軽減税率8%を適用していいよという

ルールがあるんですね

 

 

ただし条件があって、

 

・税抜価額が1万円以下

・食品の占める価額の割合が2/3以上

 

の場合です

 

 

だからもし自社でこのような

食品とモノのセット販売

している会社は注意が必要です

 

 

酒とおちょこ

紅茶とカップ

 

 

仮にこのようなセット販売があったとすると、

どっちの税率を採用するか

取り扱いが変わってくるのです

 

 

慎重に検討をしていきましょう

 

 

少し前から

働き方改革とか生産性とか

国側がよく言っていますが、

消費税の判断だけでどちらも

阻害しているなーと感じちゃいますね・・・

 

 

経済成長が鈍化している中で

煩わしさでいっぱいの税法は有害でしかない

 

 

シンプルイズベスト

 

 

以上、現場からでした(笑)

 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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