2023年9月11日

カテゴリー:

消費税


適格請求書発行事業者の登録&取下書は2023年9月末まで!

365日ブログ 

2,233日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



インボイス制度が2023年10月から始まります



もう気づけば残り1ヵ月を切っていますね



入金側(売上)の対応としては、

請求書や領収書への登録番号の記載



支払側(経費)の対応としては、

支払先の登録番号の確認の有無や

経理処理の方針の取り決め



あとは始まってみて温度感次第なところはありますが、

まずは重要な核となる部分を優先的にやっていくしかないですね



そして期日がらみで重要なことは、

インボイスの登録の手続取下の手続きです



免税事業者だけど取引上の都合で、

適格請求書発行事業者への登録をする場合には

2023年9月末までに登録が必要です



10月以降は、

事業年度ベースでの判定・届出の提出が

必要なので注意が必要ですね



インボイスの登録をしようと思っている方で

登録がまだの方は早めに対応をしましょう



逆に、取引先の都合上インボイスの登録をしたものの、

やっぱり止めたいという方もいらっしゃると思います

インボイスの登録をしないことに、

不当に取引価額の減額等を行うことは

独占禁止法・下請法の観点から問題になります



最近では大きな企業でも話題になることがありました



そういう影響もあり、

免税事業者のままでも取引条件が変更が無い場合などに、

やはり免税事業者に戻りたい!というケースもあると思います



こちらについても、



取下書



を提出すれば、

登録の取下を行うことができます



弊社でも1社の方が行いました



こちらについても9月末までが期限となっています



内部の処理や方針は10月以降に練っていってもいいのですが、

このような期日関係は、絶対順守しなければ受け付けてもらえません



残りの期間、提出漏れ等気をつけていきましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

  • 【無料診断】ドンブリ経営レベル5段階
  • 【無料メール講座】7日で学ぶ!ドンブリ経営から脱却するための最初の一手
  • 【1on1個別セッション】会社の経営数字について学ぶ!

月別記事

MONTH