2022年3月17日
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令和3年分 確定申告の振替納税の期日
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公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
通常の確定申告の期日は3月15日なのですが、
3月16日以降の提出でもコロナ特例により
1カ月延長することができます
この時に疑問だったのが、振替納税の期日です
振替納税は納付額が自動引き落としされます
通常の期日までに申告を行えば、
振替納税は所得税も消費税も4月に行われます
ただし今年は3月16日以降に提出した場合に、
コロナ特例による個別期限の延長が認められているため
自動引き落としの期日が不明でした
昨日この取り扱いに関する指針が発表され、
3月16日以降に提出した場合には
所得税は令和4年5月31日火曜日
消費税は令和4年5月26日木曜日
となりました
こちらも1カ月延長された形になりますね
なお通常通り3月15日までに提出した場合には
所得税は令和4年4月21日木曜日
消費税は令和4年4月26日火曜日
となっています
振替納税を利用されている方は
期日の前日までに納税資金のご準備をしましょう
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄