2022年3月17日

カテゴリー:

所得税


令和3年分 確定申告の振替納税の期日

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公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



通常の確定申告の期日は3月15日なのですが、

3月16日以降の提出でもコロナ特例により

1カ月延長することができます



この時に疑問だったのが、振替納税の期日です



振替納税は納付額が自動引き落としされます



通常の期日までに申告を行えば、

振替納税は所得税も消費税も4月に行われます



ただし今年は3月16日以降に提出した場合に、

コロナ特例による個別期限の延長が認められているため

自動引き落としの期日が不明でした

昨日この取り扱いに関する指針が発表され、

3月16日以降に提出した場合には



所得税は令和4年5月31日火曜日

消費税は令和4年5月26日木曜日



となりました



こちらも1カ月延長された形になりますね



なお通常通り3月15日までに提出した場合には



所得税は令和4年4月21日木曜日

消費税は令和4年4月26日火曜日



となっています



振替納税を利用されている方は

期日の前日までに納税資金のご準備をしましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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