2018年11月30日
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ウーバーイーツの配達員でガッツリ稼ぐ人は確定申告に注意
365日ブログ
487日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
先日、初めてウーバーイーツを利用しました
名古屋エリアは先月の10月から
サービスが開始されていますが、
街中では宅配ボックスを持った
配達員の方をたまに見るようになりました
知人の飲食店経営者もさっそく
お店側として利用登録を済ませていましたが、
アンテナが立っている方はもう動き出していますね
僕は先日初めて家の近所のファーストフードを利用してみましたが、
注文から配達まで15分ほどで来ていただきました
決済も登録してあるクレジットカードで利用できるため、
注文から決済までスマホのアプリでできる便利なサービスです
ウーバーイーツは、
ウーバーイーツに登録したレストランの料理を、
ウーバーイーツに登録した一般人が配達するサービスです
すごい遠回しな言い回しになっていますが、
このウーバーイーツを配達する人は
レストランの従業員の方ではありませんし、
ウーバーイーツの従業員でもありません
配達パートナーと呼ばれる外部の一般の方です
あくまでウーバーイーツは
レストラン、配達パートナー、利用者の間に
入っている決済代行会社のようなイメージになります
そのため、
配達パートナーの方は
個人事業主のような立場になります
つまりウーバーイーツから
受け取る報酬は給料ではなく売上になります
配達パートナーの方は
大きくわけると2通りの方が
いらっしゃると思います
①メインは会社員等の方で、
副業としてウーバーイーツをお小遣い稼ぎをしている方
②メインの収入はウーバーイーツで、
本業としてウーバーイーツで生計を立てている方
①の方はこの売上から必要経費を引いた金額が
20万円を超えるかどうかで確定申告の取り扱いが変わってきます
②の方の場合は、
通常の個人事業主としてなんら変わらない
手続や判断が必要になってきます
開業届や青色申告の承認手続等が必要になってきます
始めたばかりの方はここまでの認識が無い方が
ほとんどではないでしょうか?
またスタートした際には副業のつもりでも、
受け取る報酬の金額がつい大きくなってしまうことも
場合によってはあるかと思います
事後的だとタイミング的に
青色申告が使えない可能性があります
ガッツリ稼ごうと思っている方は、
念のため開業届や青色申告の承認手続を
提出しておいたほうが無難でしょう
最近はフリマアプリやウーバーイーツのような
アプリで収入を得る機会が増えてきていますが、
確定申告の際には漏れやミスには
気をつけていきましょう
本日もお忙しい中お読みいただき、
どうもありがとうございました
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄