2018年4月24日
カテゴリー:
副業している人の20万円ルール~うっかり忘れに注意しましょう~
365日ブログ
267日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
この時期にはめずらしく、
個人の確定申告のご相談が続いています
年末から年明けに
集中するのですが、
例年にはあまり無い傾向ですね
以前だと、
企業は副業を全般的に
禁止をしていました
終身雇用、年功序列が
当たり前の時代だったころです
最近はどちらかというと
個人で収入を得るフリーランスが増えたり、
副業に対して寛容的な企業が増加してきましたね
個人的にも会社に認められれば、
副業を行うことは良いと考えます
副業をすることで
今の会社からは得られない経験が
得られれば、会社に還元することもできます
あとはネットで転売をしたり、
以前よりお小遣い程度の収入を得る
ハードルが随分下がった気がします
ご相談に来る方のうち、
ネットで収入を得たり、
今風の稼ぎ方をされる方も
いらっしゃいます
先日、夕刊の日経に出ていた
記事です
非常によくまとまっていました
一言で副業といっても、
いろんな種類があるんですね
アルバイトの掛け持ちだったり、
自分でちょっとした商売を始めたり、
メルカリで転売したり、
不動産投資を行ったり・・・
最近ではうっかり忘れで
期限後申告になった方の
支援をさせていただきました
臨時的な収入だと、
忘れがちになりますので、
注意ですね
具体的な金額としては、
20万円を覚えておいてください
確定申告が必要か不要になる基準は、
いわゆる20万円ルールです
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円以下の人
気をつけたいのは、
この20万円ルールは
年末調整した会社員のみが対象です
確定申告の義務が無い人ですね
もともと確定申告の義務のある人、
例えば不動産収入がある人や
フリーランスの方は20万円ルールは無いため、
少額でも確定申告が必要になります
もう1つ注意点として、
この20万円ルールは
所得税の規定です
所得税の申告は不要でも、
住民税の申告は市役所に提出が
必要になる可能性があります
住民税の取り扱いは居住している
市町村によって取り扱いが変わるため、
ご不安な場合は念のためご確認ください
いろんなケースが考えられるため、
何か副業したり、
始める予定の方ははやめに
お近くの税理士にご相談くださいね
どうもありがとうございました
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄