2023年9月11日
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適格請求書発行事業者の登録&取下書は2023年9月末まで!
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公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
インボイス制度が2023年10月から始まります
もう気づけば残り1ヵ月を切っていますね
入金側(売上)の対応としては、
請求書や領収書への登録番号の記載
支払側(経費)の対応としては、
支払先の登録番号の確認の有無や
経理処理の方針の取り決め
あとは始まってみて温度感次第なところはありますが、
まずは重要な核となる部分を優先的にやっていくしかないですね
そして期日がらみで重要なことは、
インボイスの登録の手続と取下の手続きです
免税事業者だけど取引上の都合で、
適格請求書発行事業者への登録をする場合には
2023年9月末までに登録が必要です
10月以降は、
事業年度ベースでの判定・届出の提出が
必要なので注意が必要ですね
インボイスの登録をしようと思っている方で
登録がまだの方は早めに対応をしましょう
逆に、取引先の都合上インボイスの登録をしたものの、
やっぱり止めたいという方もいらっしゃると思います
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インボイスの登録をしないことに、
不当に取引価額の減額等を行うことは
独占禁止法・下請法の観点から問題になります
最近では大きな企業でも話題になることがありました
そういう影響もあり、
免税事業者のままでも取引条件が変更が無い場合などに、
やはり免税事業者に戻りたい!というケースもあると思います
こちらについても、
取下書
を提出すれば、
登録の取下を行うことができます
弊社でも1社の方が行いました
こちらについても9月末までが期限となっています
内部の処理や方針は10月以降に練っていってもいいのですが、
このような期日関係は、絶対順守しなければ受け付けてもらえません
残りの期間、提出漏れ等気をつけていきましょう
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄