2020年4月19日
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コロナ業績悪化・・・役員報酬は業績悪化改定事由として減額できる?
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短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
先日、弊社のお客様で愛知県の休業要請に
該当した業種の方がいました
要請に応じることにことなり、
売上が落ち込むことが確実です
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そのための対策として、
「役員報酬を減額してもよいか?」
というご相談を受けました
ご存知の方もいるかと思いますが、
役員報酬は利益操作を排除するために
期中に原則として増額・減額ともに変更することはできません
一方で、
減額をする場合には
業績悪化改定事由に該当すれば
認められる場合があります
業績悪化改定事由と認められるためには、
原則、第三者による「客観的な事情」が必要になります
ここで第三者とは、
・株主
・取引銀行
・取引先等
の方を指します
簡単に言うと、
自社以外の誰かに迷惑をかけてしまう可能性がある場合には
減額が認められる可能性があります
例えば銀行の取引でいえば、
返済のリスケジュール(条件変更)などを行うために
経営改善計画を提出しその改善の一環として
役員報酬を減額することが必要になった場合等です
利益が目標未達や少し業績が悪化したという程度では
原則減額することもできません
では今回のようなコロナでは業績悪化事由該当するのでしょうか?
最新の国税庁の
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
を見てみましょう
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P29に役員報酬の減額についての記載がされています
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/84dff9aeafcdaa470591a3755098d919.png)
コロナの影響を受けて業績悪化に該当した場合は
業績悪化改定事由に該当すると見解が記載されています
売上が減少した中で役員報酬の負担が大きい方は
必要に応じてご検討されてみてはいかがでしょうか?
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財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄