2020年1月24日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


役員報酬は期中に増減できない!?

365日ブログ

907日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



さて、

先日お客様から

こんな質問を受けました



「年度の途中で役員報酬を変えることはできるか?」




たまにこんな質問を受けることがあります




変えるというのは、



増やす場合と減らす場合



の2つがあります。






答えは・・・





基本的に役員報酬は、

利益操作を排除するという趣旨で、

年度の途中に金額を変更することはできません。



ただし、決算が終わってから3ヶ月以内は変更が認められています



例えば、
12月決算の場合は3月までであれば変更が認められます



つまり役員報酬は、

基本的に



決まった日に決まった額を支払う



こんなイメージです



これを定期同額給与といいます



また税務署に届け出を出すことで、
役員の方にも特定の時期に
賞与のようなイメージで支給することができます



これを事前確定届出給与といいます



中小企業の場合であれば、
この2つが主流です

法人経営の方や法人化をご検討している方は
ぜひ頭の中に置いておいてください^^


ところが、
これもよくある場面ですが、



「今期の利益着地を見てから役員報酬を決めたい」

「今期の利益が思ったより出そうだから役員に賞与を出して調整したい」



こんなこともよく言われますが、

このような目的は利益操作に当たるため基本的にはできません。


あと逆に、



「今期の利益が思ったより少なくて資金切りが厳しいから役員報酬を減らしたい」



こんな場面もよくあるのですが、

実はこの逆のパターンも基本的にはNGです



これも利益操作だからですね


※厳密に言えばいくつか認められる要件が

あるのですが、今回は割愛します



ではこのルールを仮に知らなかったとして、

年度の途中にうっかり増減してしまった場合は

どのような問題があるでしょうか?



例えば、
事前に税理士に相談をしていたら

上のような説明を受けるかもしれませんが、

うっかり何も知らずに改定をしてしまった

そんな場合もあるかもしれません



この場合には、

仮に税務調査に入った場合には、

支払った役員報酬に一部の金額につき

指摘をされる(経費にできない)可能性があります



あとは役員報酬の金額を変える時は、

ちゃんと株主総会の議事録等も残しておくことも大切です



利益操作目的の役員報酬の変更は止めて、

ちゃんとした手続きを踏む



法人関係者や、
個人事業主で法人化を考えている場合は
覚えておいていただければと思います^^




短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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