2023年12月23日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


夏季賞与・当期賞与を当たり前に思わない。資金繰りから支給月を決める

365日ブログ 

2,336日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



来年の6月に、

所得税3万円と住民税1万円の定額減税が予定されています



この制度、同業者の間ではかなり不評です



結論からいって、本当に面倒です



判定、給与計算、管理がものすごく大変になります



今からでもいいので、撤回して、

給付に切り替えてほしいと心底思いますね



そもそも、

「夏の賞与のタイミングに合わせて」という感覚が

民間とかけ離れていますね



民間ではもともと賞与が無い会社もたくさんあるわけです



業績が悪く、渋々見送っている会社もあるはず



国会議員はもらえて当然という感覚だから、

そこまで思考が行き届かないのでしょう



決まってしまったことは仕方ありませんが、

お客様への通知など情報を整理したいと思います



さてこの賞与ですが、

一般的に夏と冬の賞与が多いと思います



これは慣行であって、

夏と冬でしか賞与を支給できないというわけではありません



会社が自由に決めていいのです



なので夏・冬に捉われず、春・秋であってもいいのです



例えば業態によって、

閑散期に賞与があると資金繰りが厳しくなります



仮に繁忙期が3月として、

入金サイトが1ヵ月とすると

売掛金が入金されて現預金が多くなるのは

4月~5月になります



であれば5月に支給をする、としてもいいのです



役員報酬も同様に、

毎月の定期同額給与でベースアップをしてもいいし、

上記のような現預金が一番増えるタイミングで

役員賞与を支給してもいいのです

(※届出は必要)



自社に合った資金繰りから支給時期を設計をしましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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