2021年6月29日
カテゴリー:
税理士も個性があります
365日ブログ
1429日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
先日お客様とのやりとりのことで、
こんなことがありました
このお客様はクレジットカード会社が発行している
クレジットカード明細を保管しているものの、
領収書は保管していませんでした
クレジットカード明細は消費税法で定められている
取引先等から受領する請求書等には該当しません
原則通りクレジットカード明細のほかにも
領収書の保管はしておいてくださいね、
という旨を伝えさせていただきました
この方はもうすぐ創業20年になる
クライアントの方で弊社で
税理士が3人目になります
伝えた際に意外だった返答が2点きました
「今までの税理士からは
そんなこと一度も言われたことなかった」
全国には約7万人以上の税理士がいます
それだけの税理士がいれば、
全ての税理士が必ず同じことを
伝えているわけではありませんし、
同じであるわけがありません
仮に今回の件について、
税務調査で指摘を受けることがあれば
最終的に不利益を被ってしまうのは
クライアントの方になってしまいます
一件重要では無さそうに見えても
基本的で重要なこともあります
あるべき考え方や処理については
必ず知っていただきたいと思いながら
日頃から支援させていただいています
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄