2021年2月4日
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「休眠」か「清算」を選ぶ判断基準は?
365日ブログ
1284日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
今日はとあるお客様から、
今の法人を休眠したいという相談がありました
理由としては資金繰りが相当きついためです
紹介を受けてから実際に顧問をしてから
1年経過していない会社ではあったのですが、
関与したときからすでにかなりの金額の
税金や社保の滞納や未払がありました
このあたりの意識を何とかしないと再生はないため、
僕自身このあたりの注意点や対策などはお伝えしました
残りの債務を返済した上での
休眠に入りたいとの相談を受けたときに、
現状のまま成り行きで行くより
そちらで進めた方が良いなという感覚でした
支払いは嫌かもしれませんが、
税金や社保に対して意識が無いと
100%会社に発展は無いですからね
スムーズに休業まで入れるように支援したいと思います
それで今回のような場面だと、
「休眠」と「清算」という選択肢があります
清算については法的に解消を消滅させる手続です
解散の登記、清算結了の登記の2段構えで
法的手続をした後にそれぞれの決算を行います
一方で休業はあくまで休業のため、法人格は残ります
法人経営をしていれば赤字でも
発生する均等割という税金がありますが、
資本金や従業員の人数によって変動しますが
どの市町村でも最低でも約7万円は発生します
通常だと、
必ず発生する約7万円の均等割も、
休業が認められれば均等割も
免除を受けることができます
(※市町村によって条件や取り扱いが
異なるため必ずご確認ください)
そのため市町村によっては、
休業の状態であればコスト無く
法人格は残せることができます
休業か清算を選ぶ判断基準は、
法人という器を活用する見込みがあるかどうかです
法人の設立や清算にも
20万円~30万のコストは発生しますし、
いずれ事業モデルを変えて再開する可能性があるなら
いったん保留として置いておくのも手です
法人が所在する市町村の取り扱いや
将来の展望を踏まえながら判断をしていきましょう
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄