2020年5月13日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


リスクを減らすための下調べ

365日ブログ

1017日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援



財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



持続化給付金の申請方法で疑問点があったため、

持続化給付金LINE相談窓口に確認をしてみました



確認したことは、

概況書2ページ目の売上の内訳を

修正する方法についてです

持続化給付金の要件で、

去年の売上と比較し今年の売上が

50%減少しているという要件があります



去年の売上を確認する資料として、

概況書という資料の添付が求められています



普段は参考情報にしかすぎない概況書を

今回提出書類として求められたことで

ちょっと困ったことが出てきました(^^;



例えば、

実際の実務では月次の残高を固めた後に、

事後的に修正が見つかった場合には

都度の修正ではなくて決算修正として

処理をする場合があります



銀行にすでに試算表を提出してしまった後に

金額などを変えたくない場合や

申告作業の時間的な制約などがあります



その場合概況書上だと最後の月に集約されてしまうので、

見た目だけだと細かい情報までわかりません



今回過去にイレギュラーなことがあって、

そのような状況が起こってしまった会社があり、

当初申告した概況書から正確な内訳に修正する必要が出てきました



ところでこの概況書、

税務申告上だとそれほど重要度は高くありません



単なる参考情報の位置づけです



そのため多少の空欄があったり、

未記入の部分があっても税務署から怒られたり

ペナルティを受けるといったことはまずありません



会計事務所によってはあえて売上情報も

何も書かないことにしているところもありますし、

そもそも提出もしていないところもあります



ということで、

持続化給付金のLINEの相談窓口

問い合わせをして聞いてみました



このような場合には、



「対象月の属する事業年度の直前の

事業収入を証明する書類(税理士の署名押印付き)で代替可能」



とのことでした

※ご自身で修正をされる場合には必ずご確認をお願いいたします



去年の売上の総額がわかり、

正しい毎月の売上がわかる資料を添付するイメージですね



問い合わせをしてからかなり

時間がかかるのかなと思ったのですが、

10分もかからないうちにレスポンスを頂けました



とてもありがたかったです^^



今回はオンライン申請で一度提出まで進んでしまうと

事後的な修正をすることができなくなります



スムーズな給付、リスクを減らす上でも

不明な点は相談窓口に事前に確認しましょう



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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