2019年3月30日
カテゴリー:
全業種に関係ある消費税の増税と軽減税率の話④~インボイス制度~
365日ブログ
607日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
今年の2019年10月から
消費税が10%に増税、
軽減税率が導入される見込みです
今日はインボイス制度についてです
まだ先の話ですが、
平成35年10月からインボイス制度が
導入される見込みです
(注)「インボイス」とは、適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類。欧州においては、免税事業者と区別するため、課税事業者に固有の番号を付与してその記載も義務付けているが、「インボイス」の様式まで特定されているものではない。
重要なのが、3番です
免税事業者は「インボイス」を発行できない。
したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない。
今までは消費税の仕入税額控除は
課税事業者でも免税事業者でも
行うことができましたが、
インボイス制度が導入されると
免税事業者との取引では
仕入れ税額控除ができなくなります
そのため、
この影響を一番受ける層は
売上1,000万円以下のフリーランスや
個人事業者、法人経営の方です
取引先の相手からすれば、
免税事業者のAさんと課税事業者のBさんと
まったく同じ取引をした場合に、
税金の計算上課税事業者のBさんと取引をしたほうが
仕入税額控除をできるため有利になってしまいます
そのため免税事業者のAさんは、
取引上不利になるため、
課税事業者に自主的にならざるを
えなくなる可能性があります
本当に消費税は理屈じゃない部分で
設計されている部分が多いのですが、
今回も税金を取るためのような仕組みです(^^;
一般消費者層が多い、
BtoCの場合は免税事業者のままでも
影響は少ないと思います
あえて免税事業者になるため1,000万以下に
おさえている方もいると思いますが、
売上のボーダーを気にせず事業を行ったほうが良いですね
税金は結果でしたかありません
納税をしたあとのキャッシュを増やすことで
財務体質は厚くなっていきます
今日は対策というより
心構えの話になってしまいました
本日もお忙しい中お読みいただき、
どうもありがとうございました
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄