2019年3月30日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


全業種に関係ある消費税の増税と軽減税率の話④~インボイス制度~

365日ブログ

607日目

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

今年の2019年10月から

消費税が10%に増税、

軽減税率が導入される見込みです

 

全業種に関係ある消費税の増税と軽減税率の話➂~現行制度と区分記載請求書~

 

今日はインボイス制度についてです

 

 

まだ先の話ですが、

平成35年10月からインボイス制度が

導入される見込みです

 

 

参考:国税庁パンフレット

 

 

【インボイス制度】
「インボイス制度」は、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式です。
①課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられている。
②「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられている。
③免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない。

(注)「インボイス」とは、適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類。欧州においては、免税事業者と区別するため、課税事業者に固有の番号を付与してその記載も義務付けているが、「インボイス」の様式まで特定されているものではない。

 

重要なのが、3番です

 

 

免税事業者は「インボイス」を発行できない。

したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない。

 

 

今までは消費税の仕入税額控除は

課税事業者でも免税事業者でも

行うことができましたが、

インボイス制度が導入されると

免税事業者との取引では

仕入れ税額控除ができなくなります

 

 

そのため、

この影響を一番受ける層は

売上1,000万円以下のフリーランスや

個人事業者、法人経営の方です

 

 

取引先の相手からすれば、

免税事業者のAさんと課税事業者のBさんと

まったく同じ取引をした場合に、

税金の計算上課税事業者のBさんと取引をしたほうが

仕入税額控除をできるため有利になってしまいます

 

 

そのため免税事業者のAさんは、

取引上不利になるため、

課税事業者に自主的にならざるを

えなくなる可能性があります

 

 

本当に消費税は理屈じゃない部分で

設計されている部分が多いのですが、

今回も税金を取るためのような仕組みです(^^;

 

 

一般消費者層が多い、

BtoCの場合は免税事業者のままでも

影響は少ないと思います

 

 

あえて免税事業者になるため1,000万以下に

おさえている方もいると思いますが、

売上のボーダーを気にせず事業を行ったほうが良いですね

 

 

税金は結果でしたかありません

 

 

納税をしたあとのキャッシュを増やすことで

財務体質は厚くなっていきます

 

 

今日は対策というより

心構えの話になってしまいました

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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