2018年3月17日

カテゴリー:

税金


ペナルティは時間の経過とともに大きくなります

365日ブログ

229日目 

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です

 

 

平成29年度の確定申告の期限は

先日の3月15日の締め切りでした

 

 

この3月15日を

法定申告期限といいます

 

 

事前にご依頼していただいた方々は

大きなトラブルもなく、

滞りなく無事終わりました

 

 

ありがとうございます!

 

 

 

 

今日はこれから新潟に入り、

キャッシュフローのワークショップの

準備です

 

 

ところで確定申告が

終わったばかりですが、

期限後の確定申告のご依頼

入ってきました

 

 

法定申告期限を過ぎたら

確定申告は提出できないのでしょうか?

 

 

法定申告期限を

過ぎてしまった場合でも、

確定申告はできます

 

 

ですが、

ペナルティが課せられます

 

 

ペナルティは追徴課税

追加の税金です

 

 

・延滞税

・無申告加算税

・重加算税

 

 

そのほかにも

 

・青色申告の特別控除の不適用

・青色申告の取消

 

などがあります

 

 

税制は複雑です

 

 

うっかりミスや、

知識不足で

納税をしなくても良いと

思っていたなんてことも

よくあります

 

 

お気持ちはよくわかります

 

 

今回意外だったのは、

以前に税務署の方から

申告は必要ない

言われたそうです

 

 

そのまま、

ずっと今日に至るようです

 

 

たしかに、

よくよく聞いていくと

昔はもしかすると

そうだったのかもしれません

 

 

ですが、

昔は昔

 

 

昔のことは置いておきましょう

 

 

今は今です

 

 

なので、

まずは

 

 

事実確認!

 

 

本当に申告が必要なのか、

確認しましょう

 

 

そして本当に必要だったら、

さっさと申告を済ませて

スッキリさせましょう!

 

 

時間が経過すれば、

ペナルティは

より大きくなっていくのです

 

 

今国をざわつかせている

文書の改ざん

 

 

某鉄鋼メーカーの数値の改ざん

 

 

不正等々

 

 

事後的に発覚するので

事が大きくなってしまうのです!

 

 

ペナルティがより大きくなる前に、

自主的に納税を済ませましょう

 

 

ペナルティは今後発生させないように

対策をしていきましょう💪

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

 

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