2021年12月7日

カテゴリー:

税金その他


電子帳簿保存法、電子取引は2年間の猶予が実現する!?

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公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です 



先日、

来月から施行予定の

電子帳簿保存法の件について対策を書きました

クライアントの方への周知や説明が

だいたい終わったいたタイミングで・・・



日経の記事で2年間猶予の記事を発見

こちらの記事も我々の業界ではザワつきましたw



22年度の税制改正大綱に折り込まれる予定のようです



来月から改正なのに、

今年の税制改正って、、、



かなりの批判・反発の連絡が

届いたんじゃないかと思いますね



現時点では未確定ですが

個人的にはほぼ決まっていると思っています



国側の都合の話で事務負担の増加でしかなく、

利益を生み出すことにはまったくつながりません



追加の時間的・金銭的なコストが発生するなら、

税務的な特典を何かつけないと浸透は難しいでしょうね



ただあくまで例外として2年間の猶予ということなので、

原則は来月の1月から始まる話です



一部のクライアントの方は

もうすでに社内で十分に検討した結果、

予定通り来月からスタートするという方もいらっしゃいました



事務作業にそこまで労力を割きたくない、

対応が間に合わない方は従来通りのやり方で進めるのもありです



この2年間の間で電子取引を行っているプラットフォーム、

例えばアマゾンや楽天がより使いやすいシステムの仕様に変更したり、

一般的にも格安なシステムの導入などが進めんでほしいなと思います



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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