2024年4月11日
カテゴリー:
遺言は事前の紛争予防対策
365日ブログ
2,446日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
今日は午後は相続税の試算の打ち合わせ
その中で遺言2件のご依頼をいただきました
家族構成からすると、
おそらく紛争へ発展する可能性が高いと考えたので、
問題提起としてご案内させていただきました
遺言はこちらではなく弁護士と対応予定
相続はよく”争”続と皮肉で言われますが、
我々の頭の中では節税対策も大切ですが
最優先事項は紛争に発展させないことです
遺言が無い場合には相続人(残された方)で、
分割協議、話し合いで財産を誰がいくら相続するか決めます
遺言は、被相続人(亡くなった方)が、
財産を誰に残すか指定をして残すことができます
つまり生前に被相続人の意思で財産の割当を
決めることができる唯一の手段です
法人の出口戦略があるように、個人にも出口戦略があります
法人と個人を両輪で最適化が大切です
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄