2024年4月11日

カテゴリー:

相続税


遺言は事前の紛争予防対策

365日ブログ 

2,446日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



今日は午後は相続税の試算の打ち合わせ



その中で遺言2件のご依頼をいただきました

家族構成からすると、

おそらく紛争へ発展する可能性が高いと考えたので、

問題提起としてご案内させていただきました



遺言はこちらではなく弁護士と対応予定



相続はよく”争”続と皮肉で言われますが、

我々の頭の中では節税対策も大切ですが

最優先事項は紛争に発展させないことです



遺言が無い場合には相続人(残された方)で、

分割協議、話し合いで財産を誰がいくら相続するか決めます



遺言は、被相続人(亡くなった方)が、

財産を誰に残すか指定をして残すことができます



つまり生前に被相続人の意思で財産の割当を

決めることができる唯一の手段です



法人の出口戦略があるように、個人にも出口戦略があります



法人と個人を両輪で最適化が大切です



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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