2023年10月25日

カテゴリー:

相続税


新・相続時精算課税

365日ブログ 

2,277日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



今日はお客様の事業承継の一環で、

株の移転のタイミングを検討中でした



令和5年度の税制改正で、

相続時精算課税の内容が改正されました

一度選択すると今までは暦年贈与に戻れないなため

相続時精算課税はあまり選択しづらかった事情がありました



令和6年から、

現行の相続時精算課税の特別控除2500万はそのままで、

暦年贈与のように毎年の基礎控除110万円も加わります



こちらは使い勝手がよくなったなという印象です



相続時精算課税のメリットは、



①まとまった財産は早く移転しつつ贈与税の節税になること

②財産の価額が上昇局面において、将来の相続税の節税につながること



などが見込めます



まとまった金額を贈与できる、限られた手法の1つです



一方で、相続時に持ち戻しの対象になります



相続財産の内容や金額、相続人間で紛争の可能性がある場合などは、

別の方法を取ったほうがいい場合もあります



個々の事情で取るべき手法も変わってくるため、

ご不安な方は専門家に相談しつつ対策を考えていきましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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