2022年1月27日

カテゴリー:

消費税


インボイス制度の開始は、伝統的な節税手法の見直しのタイミングです

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公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



来年の10月から開始される予定のインボイス制度



決算が終わったタイミングの会社から

順番に説明や注意点などを説明させていただいています

実際に会社の実情に合わせて説明をしていると、

いろいろな検討事項が出てきています



インボイス制度導入によって、

伝統的な節税手法が封じ込められる可能性があります



例えば、複数で会社を運営している場合です



会社によっては1社ではなく分社化をし、

例えば時にA社からB社へ外注費地代家賃などを

支払っているケースがあります



複数の事業を行っていれば分社化はメリットが多くあります



※A社とB社に取引実態があり適切な取引であることは前提です



この時に支払っているA社は、

利益の圧縮による法人税等の節税、

消費税の節税が見込めます



一方でB社は課税売上が1,000万超でなければ、

消費税の免税事業者でいられるため、

消費税込みの売上を受け取ったとしても

消費税の納税義務はありませんでした



一般的に赤字でも消費税の納付する可能性は

高いため負担が大きい税目です



法人税や消費税を削減するために分社化をするのは、

取引実態があれば合法的に行うことができ、

伝統的で人気な節税手法でした



今まではA社にとって、

B社が課税事業者・免税事業者関係なく

消費税の計算で仕入税額控除を使うことができました



ところがインボイス制度が始まれば、

B社が課税事業者に移行しなければ、

A社において仕入税額控除を使うことができなくなります



このような伝統的な節税手法も、

制度改正の時流によって見直すタイミングにきています



業態によっては、分社化も行うこともありうると思います



ただ節税目的で分社化を考えているor行っているところは、



時流を受け入れて分社化ではなく1社を集中して強くしていく



そういった考えにシフトしていくことも必要です



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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