2019年7月17日
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消費税は矛盾だらけ・・・でも少しずつ整理していきましょう
365日ブログ
716日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
先日、ツイッターで
なぜおむつやトイレットペーパーなどの
生活必需品は軽減税率8%にならないのか?
こういった話題がありました
10月以降予定通り消費税が増税されれば、
我が国始まって以来の10%と8%の混合税率になります
(本当に会計処理がめんどくさそう・・・)
このとき、
少ない税率8%が適用されるのは
ざっくりいえば
・スーパー等で購入する飲食物(酒類を除く)
・外食のうちテイクアウトした飲食物
・定期購読している紙媒体の新聞(デジタル媒体は除く)
おおよそこの3分類にわけることができます
今回話題になっていたおむつやトイレットペーパーは
この軽減税率の対象にはなっていないため、
10%として課税されます
財務省の回答としては、
「線引きが難しいから」
・・・
であれば、
・なぜ新聞はOKで書籍は×なのか?
・なぜ新聞は紙媒体に限られるのか?
・〇ックのドライブスルーで購入すれば8%で、
店内で食べると10%なのか?
etc
などなど、
突っ込みどころもかなり出てきますが・・・
そもそも消費税の法律は。
まったくロジカルじゃない
法人税や所得税の考え方などは
理にかなっている部分があるのですが、
消費税はそもそも理屈抜きの部分があるので
無駄にアレコレ考えても仕方ないですね
とはいえ、
時間は待ったなし
10月まで残り3ヵ月を切って
現実味が出てくる時期になりました!
最近税率の区分や処理方法などについても
質問を受けることが増えてきました
特に飲食店や飲食物を扱う小売業など、
税率が混在しそうな場合には
特に注意が必要です
例えば、
この前質問を受けた会社の場合だと、
飲食物のネット販売をしている会社だと
・飲食物の対価は8%
・飲食物の運送代は10%
こんな感じで税率が混在します
あとは影響が大きいのは飲食店ですが、
テイクアウトは8%、
店内は10%なども混在します
まだ時間の余裕があるうちに、
自社の取引でどの取引がどの税率に
なるのかを整理しておきましょう
ご不安な場合は顧問税理士の方と
相談しておくといいと思いますね^^
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄