2019年7月17日

カテゴリー:

消費税


消費税は矛盾だらけ・・・でも少しずつ整理していきましょう

365日ブログ

716日目

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

先日、ツイッターで

なぜおむつトイレットペーパーなどの

生活必需品は軽減税率8%にならないのか?

 

 

こういった話題がありました

 

 

10月以降予定通り消費税が増税されれば、

我が国始まって以来の10%と8%の混合税率になります

(本当に会計処理がめんどくさそう・・・)

 

 

このとき、

少ない税率8%が適用されるのは

ざっくりいえば

 

・スーパー等で購入する飲食物(酒類を除く)

・外食のうちテイクアウトした飲食物

・定期購読している紙媒体の新聞(デジタル媒体は除く)

 

おおよそこの3分類にわけることができます

 

全業種に関係ある消費税の増税と軽減税率の話➂~現行制度と区分記載請求書~

 

 

今回話題になっていたおむつやトイレットペーパーは

この軽減税率の対象にはなっていないため、

10%として課税されます

 

 

財務省の回答としては、

 

「線引きが難しいから」

 

・・・

 

であれば、

 

・なぜ新聞はOKで書籍は×なのか?

・なぜ新聞は紙媒体に限られるのか?

・〇ックのドライブスルーで購入すれば8%で、

 店内で食べると10%なのか?

 

etc

 

などなど、

突っ込みどころもかなり出てきますが・・・

 

 

そもそも消費税の法律は。

まったくロジカルじゃない

 

 

法人税や所得税の考え方などは

理にかなっている部分があるのですが、

消費税はそもそも理屈抜きの部分があるので

無駄にアレコレ考えても仕方ないですね

 

 

とはいえ、

時間は待ったなし

 

 

10月まで残り3ヵ月を切って

現実味が出てくる時期になりました!

 

 

最近税率の区分や処理方法などについても

質問を受けることが増えてきました

 

 

特に飲食店飲食物を扱う小売業など、

税率が混在しそうな場合には

特に注意が必要です

 

 

例えば、

この前質問を受けた会社の場合だと、

飲食物のネット販売をしている会社だと

 

・飲食物の対価は8%

・飲食物の運送代は10%

 

こんな感じで税率が混在します

 

 

あとは影響が大きいのは飲食店ですが、

テイクアウトは8%、

店内は10%なども混在します

 

 

まだ時間の余裕があるうちに、

自社の取引でどの取引がどの税率に

なるのかを整理しておきましょう

 

 

ご不安な場合は顧問税理士の方と

相談しておくといいと思いますね^^

 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

  • 【無料診断】ドンブリ経営レベル5段階
  • 【無料メール講座】7日で学ぶ!ドンブリ経営から脱却するための最初の一手
  • 【1on1個別セッション】会社の経営数字について学ぶ!

月別記事

MONTH