2020年10月8日

カテゴリー:

法人税


貸付金の利率の目安は何パーセント?

365日ブログ

1165日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



何度かこのブログでも

法人からの金銭の貸付は止めましょう、

と書きました

貸付金のデメリットとして、

税務調査で



「金利を計上しなさい」



と指摘をされることがあります



会社で運営をしている以上、

経済的利益が無い取引は基本行わないという考え方があります



つまり、

貸したお金には当然金利を取るでしょ、という考え方です



税務調査では典型的な論点になる話です



この金利ですが、

目安としてのパーセンテージが公表されています

国税庁ホームページはこちら

これは令和2年4月時点の利率ですが、

貸した年度によって金利の目安が変わっています



最近だと1.6%ですが、

数年前には4.3%のときもありました



これは市中金利の影響を受けているためですね



貸付金があるものの、

まったく金利を計上していない場合には

税務調査で指摘を受ける可能性があります



また上記の金利より低い金利だった場合にも

ただちに指摘を受けるわけではありませんが、

目安として公表されている以上は

会計処理については十分注意してください



極力、貸付金については、



・作らない

・増やさない

・早期解消



が鉄則ですし、

万が一貸しつけたとしてもちゃんと

回収できるかも財務的には重要です



金銭消費貸借契約書や返済予定表も

しっかり作っておきましょう



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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