2023年12月20日

カテゴリー:

所得税


扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲

365日ブログ 

2,333日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



お客様から年末調整の質問を受けました



海外に住んでらっしゃるお子さんを、

扶養に入れられるかどうかという質問ですね



実はこの話、

ちょうど今年から改正がありました

参考 国税 リーフレットより



今までは16歳以上で送金の事実があれば、

納税者が扶養親族になり扶養控除を入れることができましたが、

年齢の区分や金額の要件等が少し細かくなりました



16歳以上29歳以下、71歳以上は

今までと変更はほぼありませんが、

30歳以上70歳未満は少し要件が厳しくなりました



海外にいるお子さん等が 30歳以上70歳未満の場合には、



①留学生

②障害者

③38万円以上の送金を受けている方



このいずれかに該当する必要があります



この場合には、

年末調整をする場合には

会社に提出しなければいけない書類が増えます



1つは「親族関係書類」



親族を証明するために戸籍等を提出しなければいけません



もう1つは、「送金関係書類」です



銀行振り込みの履歴等ですね



特に③の場合には、

「年間で38万以上の送金」という金額要件が加わりました



最近は学生の間に海外留学も増えてきていますし、

学び直しの機会で年齢関係なく留学等の機会も増えてきたように感じます



海外にいるから扶養控除に入れることができない、

というわけではありません



もし迷ったら会社担当者等に確認をしてみましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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