2023年12月19日

カテゴリー:

税金その他


電子帳簿保存法の誤解

365日ブログ 

2,332日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



コワーキングで作業をしていたら、

電子帳簿保存法について質問を受けました



来年の1月から改正される電子帳簿保存法



一部の内容については全事業者



この電子帳簿保存法、

やはり正確に理解することが難しいという印象です



質問をされた方も、

紙資料をアップロードしていたのですが、

ものすごく大変だとおっしゃっていました



実はこれ、誤解されています

電子帳簿保存法という名称ですが、



「今の紙資料をすべて電子化しなさい」



という意味ではありません

参照 国税リーフレット



紙資料で届いた資料を電子化するのは、

上記のスキャナ保存という分類になります



このスキャナ保存は、あくまで任意の対応になります



そのため、

やりたいことはやってもいいですし、

やりたくなかったらやらなくてもいいという対応になります



そのため今の紙資料をすべて電子化しなさいというわけではありません



一方で全ての事業者が対応しなければいけないのが、

電子で送られてきた請求書等の取り扱いです



今まではメール等で送られてきた請求書でも、

プリントアウトして保存が認められていました



ですが、

電子媒体のデータはプリントアウトは原則NGになります



電子データは、

電子データのまま保管をするというのが原則になります



すべてのことを一気に対応するのは

お金・時間・労力がかかります



そのためにも情報の見定めは大切です



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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