2021年10月30日
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高所得者の人は、ふるさと納税の「一時所得」に注意!
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公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
今ではすっかりおなじみになっているふるさと納税
2,000円の自己負担は必ずあるものの、
「税金の前払い」をすることで寄付先の
市町村から返礼品がもらえる制度です
通常の所得税と住民税は、
今住んでいる地域に納税をします
この場合には納税をする場所と
使途(税金の使い道)を選ぶことはできません
ふるさと納税は場所を選択することができますし、
使途についても被災した地域への寄付や
ペットの保護活動など目的から選ぶことも選ぶことができます
このふるさと納税は所得によって上限金額が変動しますが、
高所得者であればその上限金額は増加します
この時に注意があります
返礼品の原価部分が一時所得の課税対象
になります
総務省のホームページより↓
一時所得の詳細は国税ホームページより↓
といってもふるさと納税をするたびに
課税対象になるわけではありません
一時所得は臨時的な所得のため、
所得のうち50万円までは非課税になります
そのため数万円の寄付をしても
課税対象になることはありません
そしてふるさと納税の寄付金額すべてが
課税対象になるわけではありません
ふるさと納税の返礼品の原価については、
寄付金額の2割~3割とされています
そのため1万円の寄付を行って返戻品が届くと、
10,000円×30%=3,000円程度が原価相当額になります
つまりこの部分が
一時所得の非課税部分の50万円を超えると、
課税対象になってきます
では一時所得の課税対象になってくるボーダーラインは、
この50万円を原価率30%で割り戻すと目安が出てきます
500,000円÷30%≒1,666,666円
寄付金上限金額が160万に達する人は
かなりの高額所得者だと思いますが、
確定申告時には申告漏れには注意したいケースです
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄