2020年5月10日
カテゴリー:
自治体の協力金も課税対象
365日ブログ
1014日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
日経新聞に各自治体からの給付金も
課税対象になるという記事が出ていました
引用:日経新聞
持続化給付金についてはすでに専用サイトで記載されていたため、
以前にブログでも記載させていただきました
愛知県でも休業要請等に応じた事業者を中心に
50万円が給付される予定になっています
こちらについても持続化給付金と同じで、
雑収入として計上するようなイメージです
一方で個人に給付される10万円給付や
臨時特別給付金、児童手当などは
非課税とこちらも見解が統一されました
事業者が受け取ったお金は
あくまでの売上の減少分の補てん、
つまりは収入
個人が受け取ったお金は
あくまでは生活費の補てん、
収入とは異なる
といった考えがわかりやすいでしょうか
課税といっても、
最終的に経費の支払に回っていることが
ほとんどだと思うので実質はそんなに影響がない話です
我々としては特に個人事業主の方だと、
一緒の通帳に入金される場合もあるかと思うので
会計処理については誤らないように留意したいと思います
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄