2019年9月5日
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消費税増税後には「手土産」にもいろんなパターンが出てきます
365日ブログ
766日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
昨日は消費税の影響が大きいクライアントに
定期訪問とは別に臨時訪問をして
10月以降の対応を打ち合わせをしてきました
現実に即したやり方に
落とし込もうとすると
めんどくさすぎて・・・
例えば、
従業員の経費精算
8%と10%の税率が
混在する場合などを考えると、
会計ソフトへの入力本当に大変だなと
経費精算のフォーマットを少し変えたりと
工夫をすることにしました
あとは、
昨日出た質問の中で、
「手土産は8%でいいんですよね?」
こんな質問が出ました
ところが
一言に手土産といても、
中身によるんですよね
軽減税率対象の食品のものであれば8%、
それ以外のモノだったりすると10%になります
あるいは食品とモノが
セットになっている商品もあります
これを一体資産といいます
例えば、
グ○コの商品がわかりやすいかと
正確にいうと、
これもおもちゃの部分と
食品の部分を税率をわけるべきですが
このような一体資産は全体に対して
軽減税率8%を適用していいよという
ルールがあるんですね
ただし条件があって、
・税抜価額が1万円以下
・食品の占める価額の割合が2/3以上
の場合です
だからもし自社でこのような
食品とモノのセット販売を
している会社は注意が必要です
酒とおちょこ
紅茶とカップ
仮にこのようなセット販売があったとすると、
どっちの税率を採用するか
取り扱いが変わってくるのです
慎重に検討をしていきましょう
少し前から
働き方改革とか生産性とか
国側がよく言っていますが、
消費税の判断だけでどちらも
阻害しているなーと感じちゃいますね・・・
経済成長が鈍化している中で
煩わしさでいっぱいの税法は有害でしかない
シンプルイズベスト
以上、現場からでした(笑)
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄