2019年4月25日

カテゴリー:

税金その他


収入印紙のウッカリ。レシートにも収入印紙は必要??

365日ブログ

633日目

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

今日は収入印紙の話です

 

 

収入印紙とは、

領収書や契約書、申請書に

貼付して印紙税を納付するためのものです

 

 

契約書や領収書の金額に応じて、

納付する金額は変わってきます

 

 

こちらの具体的な金額は取引の形態や

金額によって本当にたくさんの区分が存在します

 

 

代金を受領した際に発行する領収証の区分は、

第17号1 文書で下記のように区分されています

 

 

細かい金額は置いておいて、

 

税抜価額が5万円未満の場合は非課税

5万円以上~100万円以下の場合は印紙が200円必要

 

 

こういった情報は

だいたいどの業者の方も

頭に入っているかもしれませんね

 

 

ところで、

ウッカリしがちなのが、

レシートです

 

 

「領収書には印紙が必要」

と頭の中に入っているかもしれませんが、

実はレシートにも印紙を貼らなければいけないんですね

 

 

国税の質疑応答にも、

レシートが第17号1号文書

該当することが記載されています

 

国税庁のリンクはこちら

 

 

つまり、

レシートにも印紙が必要ということですね

 

 

ところが、

現実的には領収書には印紙を貼っているけど、

レシートにまで印紙を貼っていないという方も

多くいらっしゃると思います

 

 

この点については、

今すぐ問題にはなりませんが

税務調査が会社に入った場合にその点を指摘され、

納付を促される可能性はあります

 

 

その際にはペナルティとして

印紙税額の3倍に相当する過怠税を

支払わなければいけない可能性があります

 

 

飲食店等の店舗販売の方は

5万円以上のレシートを発行する際には

印紙を貼ることを思い出していただければと思います

 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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