2018年11月12日
カテゴリー:
交際費・会議費・福利厚生費の境界線
365日ブログ
469日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
今日はお問い合わせが多い
交際費・会議費・福利厚生費の
内容と税務上のポイントについてです
1. 交際費
1.内容
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に
対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに
類する行為のために支出する費用をいいます
2.税務上のポイント
主に取引先等への接待や贈答の費用です
期末の資本金の額が1億円以下の法人の場合、
以下の部分を経費にすることはできません
①年間800万円を超える金額
②飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専らその法人の役員若しくは従業員又は
これらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)
の50%に相当する金額を超える部分の金額
わかりやすいのは①で、
一般的にもこちらを適用している
ケースがほとんどです
つまり法人経営の場合、
交際費の金額は年間800万までは
損金算入(経費)にすることができます
下記の記事で国税庁が発表している
中小企業の交際費の平均値を記載しています
自社の予算設定など、
参考情報としてご活用ください
2. 会議費
1.内容
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する
飲食物を供与するために通常要する費用です
その他、セミナー会場費用や資料作成費用等も該当します。
2.税務上のポイント
主に一般的な会議に関連した経費です
また交際費の内、
以下の部分は会議費として取り扱うことができます
飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用
(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する
接待等のために支出するものを除きます。)であって、
その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って
計算した金額が5,000円以下である費用
※なお、この規定は次の事項を記載した書類を
保存している場合に限り適用されます
イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、
領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ その他参考となるべき事項
要約すると主に対外的な取引先等の方と飲食で
1人当たり5,000以下の支出を
会議費として取り扱うことができます
交際費800万を超えてしまっている場合は
損金不算入(経費として取り扱うことができない)ため、
上記のような取引を会議費として処理するのも1つの手です
領収書等には上記のイ~ホの
メモ書きを忘れず記載をしましょう
3. 福利厚生費
1.内容
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために
通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます
また、社内の行事に際して支出される金額などで、
次のようなものは福利厚生費となります
(1) 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、
従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又は
その親族等のお祝いやご不幸などに際して、
一定の基準に従って支給される金品に要する費用
(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります)
2.税務上のポイント
主に従業員の方向けに支出する経費です
福利厚生制度を上手く活用すれば、
会社だけでなく従業員の方の双方にとって
節税メリットがあります
ただし、
特定の役員や従業員の方だけ利用している場合には
福利厚生費として認められず
給与として課税される可能性があります
全ての役員・従業員の方が利用できる
体制を周知していきましょう
詳細については下記で記載してあります
4. まとめ
実際の取引によっては
判断に迷うこともありますが、
共通しているのは経費性があるかどうかです
経費性が無ければ、交際費でも会議費でも
否認されてしまう可能性があるためご注意ください
また実務上は区分するのが面倒であれば、
会議費でも交際費に振ったり、
会議費でも雑費に振ったりします
まずは法人全体の年間支出額を把握した上で、
自社の経理規定を定めていきましょう
本日もお忙しい中お読みいただき、
どうもありがとうございました
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄