2018年10月9日
カテゴリー:
全業種に関係ある消費税の増税と軽減税率の話➂~現行制度と区分記載請求書~
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短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
今日は消費税の増税と軽減税率の記事の続きです
平成31年10月1日に
消費税の増税と軽減税率の導入が予定されています
その際に2種類の税率が混在することから
帳簿と請求書等の記載内容の追加や
様式変更が求められます
今日の目次は下記です
目次
※下記国税局の消費税関連のサイトより資料を抜粋しています
1.前回までの記事
1.全体像
2.資金繰りと納税預金
2.移行スケジュール
2 種類の税率が混在することから、
今後日本では段階的に帳簿と請求書等の様式変更が
下記のスケジュールで予定されています
現行制度の帳簿保存方方式(後述)から
準備期間(後述)を経て
インボイス制度(次回)に移行していきます
3.現行制度~帳簿保存方式~
現在、
日本の消費税の納税金額の計算においては
帳簿保存方式が採用されています
帳簿に下記の事項を記載し、
・相手先の名称
・取引年月日の記載
・取引の内容
・取引の対価
取引の相手方の発行した
請求書等の保存を仕入税額控除※の要件としています
現行制度の帳簿保存方式では、
発行する請求書等に消費税率や税額を
記載することは義務付けられていません
日本では税率が単一だったため、
金額さえわかれば消費税の計算ができるためです
税率や税額が書かれていない請求書や領収書等は
たまに見かけることはありますよね
※仕入税額控除:
課税事業者が預かった消費税から支払った消費税を引くことです
消費税の仕入税額控除のイメージは下記の記事をご参照ください
4.準備期間~区分記載請求書~
1.区分記載請求書
軽減税率制度がスタートする
平成31年10月1 日から平成35年9月30日までの4年間は、
インボイス制度に移行するための準備期間として
現行の請求書等に若干の記載事項を追加した
区分請求書等の保存をすることで仕入税額控除が認められます
2.従来の帳簿と請求書との比較
複数税率になることから、
帳簿の記載事項として
軽減税率の対象品ということ
請求書には
軽減税率の対象品ということと、
税率ごとに合計した税込対価の額を
記載することが追加されています
3.帳簿と区分請求書のイメージ
税率が異なっている商品を扱っている場合には
それぞれの税率ごとの合計金額の記載が必要になります
また軽減税率を適用した商品の場合には
記号などを使用することもできます
5.今日のまとめ
軽減税率導入に伴い日本では
2種類の税率が混在することになります
売上や仕入、経費等から消費税の計算を行う際に
全ての業種に関わってくる話です
個々の会社の状況に応じて、
事前に誤りが起きやすそうな取引や
8%の取引に該当するのか
10%の取引に該当するのか、
洗い出しておきましょう
今回は現行制度から準備期間の話が中心でしたが、
あくまでインボイス制度への簡易的な準備期間です
インボイス制度については
改めて書きます
本日もお忙しい中お読みいただき、
どうもありがとうございました
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄