2020年5月10日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


自治体の協力金も課税対象

365日ブログ

1014日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援



財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



日経新聞に各自治体からの給付金も

課税対象になるという記事が出ていました


引用:日経新聞



持続化給付金についてはすでに専用サイトで記載されていたため、

以前にブログでも記載させていただきました

愛知県でも休業要請等に応じた事業者を中心に

50万円が給付される予定になっています



こちらについても持続化給付金と同じで、

雑収入として計上するようなイメージです



一方で個人に給付される10万円給付や

臨時特別給付金、児童手当などは

非課税とこちらも見解が統一されました



事業者が受け取ったお金は

あくまでの売上の減少分の補てん、

つまりは収入



個人が受け取ったお金は

あくまでは生活費の補てん、

収入とは異なる



といった考えがわかりやすいでしょうか



課税といっても、

最終的に経費の支払に回っていることが

ほとんどだと思うので実質はそんなに影響がない話です



我々としては特に個人事業主の方だと、

一緒の通帳に入金される場合もあるかと思うので

会計処理については誤らないように留意したいと思います



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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