2025年2月8日

カテゴリー:

税金その他


令和7年2月以降のスマホアプリ納付の注意点

365日ブログ 

2,749日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です 



昨日は博多から名古屋に21時に到着する予定でしたが、

雪の遅延で、約40分ほど遅れて到着になりました



遅延はしたものの、無事到着できてよかったです



その間にお客様からスマホアプリ決済で、

質問をいただいていたので調べ物をしていました



スマホアプリ決済ですが、

ここ1年~2年はクレカのポイントを貯めるために

流行っていた所感がありました



基本は納税金額が30万以下の小口の納税方法でしたが、

大口の納税金額も分割で支払うことで納税ができました



ですが、ちょうどこの令和7年2月から改悪がありました



この分割で納付が出来なくなりました

今まで、納付の手順が大きくわけて2つありました



スマホサイトから

納税金額等を入力をして納付をするパターンと、

e-taxの受信通知から納税をするパターンです



国税の運営方法が2月から変更され、

前者の方法ができなくなりました



よって後者のe-taxの受信通知からの納付に一本化されました



そのため、30万を超える納税金額の場合には

受信通知からスマホアプリ決済を選択できなくなりました



これにより30万以下の金額で繰り返していた、

分割決済ができなくなりました



個人的には、

この納付方法はあまりお勧めしていませんでしたし、

自分でも1度もやったことがありませんでした



シンプルな方法がベストだと考えています



なお、30万以下の場合には引き続き使用できます



特に個人の確定申告で、

このスマホアプリ決済をするために、

振替納税を止めたかもいらっしゃるかもしれませんが、

再度手続をしておくとベターかもしれませんね



その他の振替納税、クレカ決済、ダイレクト納付も

現金納付と比べて便利な電子納税の方法です



便利な電子納付を活用していきましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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