2021年9月27日

カテゴリー:

税務調査


帳簿書類を紛失した際の税務調査の対応

365日ブログ 

1,519日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



税務調査の時にたまに問題になるのが、



帳簿書類の紛失



です



一定期間帳簿書類は保存義務がありますが、

事務所の引っ越し等によって紛失や処分してしまった・・・



たまにこういったケースも聞きます

税務調査委の際に帳簿書類がキチンと整っていない、

依頼した資料がタイムリーに出てこない場合には

調査官の心証が悪くなる可能性があります



そのため大きな取引の

請求書や領収書を紛失してしまった場合には、



取引先へお願いして再発行



可能ならこれが一番望ましい対応です



多少軽微な金額の取引の場合には

「指導」で終わるケースもありますが、

悪質な場合には青色申告の取り消し

経費として認められないといったリスクもあります



また再発行してもらいたくても、

すでに取引先と連絡が取れなくなってしまったり

することもあるでしょう



日頃から会社の保管ルールなどを決めて、

帳簿書類は整えておきましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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