2020年4月30日
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生前贈与で事業を引き継いだ場合、消費税の納付義務は?
365日ブログ
1004日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
今日は今年の4月に個人事業主の方で
事業承継された方の届出関係を作成していました
個人の事業承継については、
消費税の納付義務がいつから発生するか
留意する必要があります
消費税については原則2期前の課税売上高が
1000万超かどうかで判定していくことになります
※例外もあります
つまり基本的には消費税については
2年間免税事業者です
このときに、
先代が亡くなったタイミング、
相続のタイミングで事業を承継する場合があります
この場合には以前のブログに記載しましたが、
後継者の方の課税売上の判定については
先代の分も含めて考えていくことになります
では生前に事業用資産を贈与された場合には
課税義務の判定はどうなるでしょうか?
この場合には後継者の方は
先代の課税売上の判定を引き継がず、
後継者の方のみで課税売上の判定を行います
つまり基本的には2期免税事業者になります
※例外もあります
同じ事業承継でも場面によって
考え方が変わってくるんですね
ただ生前贈与の場合だと金額によっては
後継者の方に贈与税が発生するなど
別の税金が発生する場合もあります
事業承継の場合には
事前のシミュレーション等をしっかり行っていきましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄
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