2019年4月28日

カテゴリー:

消費税


消費税が8%か10%かは「引き渡し日基準」で考えましょう

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短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

平成の終わりと令和の始まりが迫ってきましたね

 

 

令和元年の大きなイベントといえば、

2019年10月1日に行われる消費税増税ですね

 

 

消費税増税については日本史上はじめての

8%と10%の混合税率になります

 

 

基本的な考え方や資金繰りの影響については

過去3回でまとめた記事を書いたのでよかったらご覧ください

 

全業種に関係ある消費税の増税と軽減税率の話➂~現行制度と区分記載請求書~

 

残り6ヵ月を切ったところで

レジ対応等の現実的な対応が迫ってきた感があります

 

 

先日知人の行政書士からこんな質問が来ました

 

 

「クライアントの建設業が

2019年5月に契約する請負工事が

2019年11月ごろに完工する予定だが、

消費税率はどの税率を使ったらいいのか?」

 

 

このちょうど10月1日前後のところで

請求書に8%か10%のどちらを使うか迷いそうですよね

 

 

消費税率を判断するのは、

実際に工事が完工して

引き渡しができる状態になった日で判断します

 

 

 

引用:全建総連 様 パンフレット

 

 

引き渡し日基準ですね

 

 

建設業に限らず、

物販であれサービス業も同様です

 

 

よくある勘違いが

請求書を発行する日

勘違いする場合です

 

 

請求書を2019年10月に発行しても、

引き渡しを2019年9月にしていたら

8%が適用されます

 

 

実質の内容から判断をしていきましょう

 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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