2019年4月28日
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消費税が8%か10%かは「引き渡し日基準」で考えましょう
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短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
平成の終わりと令和の始まりが迫ってきましたね
令和元年の大きなイベントといえば、
2019年10月1日に行われる消費税増税ですね
消費税増税については日本史上はじめての
8%と10%の混合税率になります
基本的な考え方や資金繰りの影響については
過去3回でまとめた記事を書いたのでよかったらご覧ください
残り6ヵ月を切ったところで
レジ対応等の現実的な対応が迫ってきた感があります
先日知人の行政書士からこんな質問が来ました
「クライアントの建設業が
2019年5月に契約する請負工事が
2019年11月ごろに完工する予定だが、
消費税率はどの税率を使ったらいいのか?」
このちょうど10月1日前後のところで
請求書に8%か10%のどちらを使うか迷いそうですよね
消費税率を判断するのは、
実際に工事が完工して
引き渡しができる状態になった日で判断します
引用:全建総連 様 パンフレット
引き渡し日基準ですね
建設業に限らず、
物販であれサービス業も同様です
よくある勘違いが
請求書を発行する日と
勘違いする場合です
請求書を2019年10月に発行しても、
引き渡しを2019年9月にしていたら
8%が適用されます
実質の内容から判断をしていきましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄