2019年4月29日

カテゴリー:

事業承継


事業承継税制で求められる担保提供は、何を担保として提供するのか?

365日ブログ

637日目

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

先日知人と飲んでいたときに、

事業承継税制の話になりました

 

 

主要な事業計画の中で7つめの

特例承継計画を作成することが必要です↓

 

8種類の事業計画で会社を強くしよう!

 

より詳細に記載したブログは下記です↓

 

特例承継計画~新・事業承継税制~

 

今日本では事業承継が深刻な問題になっています

 

 

各論はたくさんありますが

その中でも多い原因が

後継者不在株価の問題です

 

 

素晴らしい技術を持っていても後継者がいない

 

 

あるいは後継者がいても創業時から

順調に利益を積み上げていた会社は、

株価が高くなりすぎていて

後継者が納税資金を用意できない

 

 

今回は後者の場合を税制として

後押ししている制度です

 

 

従来あった事業承継税制より要件等が緩和され、

ずいぶん使いやすくなりました

 

 

去年始まったばかりの制度で

まだまだ活用事例等が少ないですし、

同業者と情報交換をしていても、

まだこの制度をバシバシ使っている企業は

少ないのかなという所感です

 

 

弊社でもご案内させていただいた際に懸念を示されたのが、

税務署への担保提供です

 

 

納税が猶予される贈与税(相続時は相続税)と

利子税の額に見合う担保提供が税務署に必要になります

 

 

簡単にいうと、

税金と利子に見合う額を万が一のときのために

担保として預かっておくね、

というイメージです

 

 

この時の担保として認められる財産は、

 

 

①納税猶予の対象となる認定承継会社の対象非上場株式等

②不動産、国債・地方債、税務署長が

確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証等

 

 

です

 

参考:国税庁サイト

 

 

この制度を使った当事者は、

自分が亡くなるまで株というオーナー権限や

価値が高い不動産を税務著に握られ続けているような

そんな感覚になってしまうんですね(^^;

 

 

会社の財務内容はケースバイケースですし、

当事者の方の性格も関わってきます

 

 

個人的には、

このような担保提供を気にされるのであれば、

後継者の方への納税資金の手当てにフォーカスし、

思い切って納税することでスッキリする場合もあると思います

 

 

まずは自社の財務状況から

適切な状況把握をしていきましょう

 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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