2019年4月29日
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事業承継税制で求められる担保提供は、何を担保として提供するのか?
365日ブログ
637日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
先日知人と飲んでいたときに、
事業承継税制の話になりました
主要な事業計画の中で7つめの
特例承継計画を作成することが必要です↓
より詳細に記載したブログは下記です↓
今日本では事業承継が深刻な問題になっています
各論はたくさんありますが
その中でも多い原因が
後継者不在と株価の問題です
素晴らしい技術を持っていても後継者がいない
あるいは後継者がいても創業時から
順調に利益を積み上げていた会社は、
株価が高くなりすぎていて
後継者が納税資金を用意できない
今回は後者の場合を税制として
後押ししている制度です
従来あった事業承継税制より要件等が緩和され、
ずいぶん使いやすくなりました
去年始まったばかりの制度で
まだまだ活用事例等が少ないですし、
同業者と情報交換をしていても、
まだこの制度をバシバシ使っている企業は
少ないのかなという所感です
弊社でもご案内させていただいた際に懸念を示されたのが、
税務署への担保提供です
納税が猶予される贈与税(相続時は相続税)と
利子税の額に見合う担保提供が税務署に必要になります
簡単にいうと、
税金と利子に見合う額を万が一のときのために
担保として預かっておくね、
というイメージです
この時の担保として認められる財産は、
①納税猶予の対象となる認定承継会社の対象非上場株式等
②不動産、国債・地方債、税務署長が
確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証等
です
この制度を使った当事者は、
自分が亡くなるまで株というオーナー権限や
価値が高い不動産を税務著に握られ続けているような
そんな感覚になってしまうんですね(^^;
会社の財務内容はケースバイケースですし、
当事者の方の性格も関わってきます
個人的には、
このような担保提供を気にされるのであれば、
後継者の方への納税資金の手当てにフォーカスし、
思い切って納税することでスッキリする場合もあると思います
まずは自社の財務状況から
適切な状況把握をしていきましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄