2018年1月28日
カテゴリー:
節税するための4つの着眼点③~お金を出さずに税金を繰り延べる方法~
365日ブログ
181日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
先日から節税するための4つの着眼点を解説しています
過去の記事はこちら
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今日は②お金を出さずに税金を繰り延べる方法について解説します
※
・事例は資本金1億円以下の中小企業を想定しています
・数字の正確さよりもわかりやすさを優先しています
今日の目次は下記です
1.お金を出さずに税金を繰り延べる方法
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この手法は当期に発生する税金の支払いを遅らせることができます
代表的な手法として固定資産を買ったときの特別償却という制度、
〆後の給料や決算賞与の未払計上があります
経費を前倒しで計上して、2018年に支払べき税金の一部を2019年に遅らせるといったイメージですね
当期の利益が予想より多かった場合など、
経費を前倒しで計上することで資金繰りが緩和されます
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所得が800万以下の場合は実効税率は25%前後ですが、800万を超えると33%前後になります
8%近くアップしてしまうんですね
そのため経費を前倒しで計上することで税率の差だけ節税することは可能ですね
ただ前倒しで計上すると、翌期は結局経費に計上できる金額は小さくなるんだよね?
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2.お金を出さずに税金を繰り延べる方法【代表例】
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上記のように、
②お金を出さずに税金を繰り延べる方法の
代表的な例は特別償却です
(前回書いた税額控除と
選択適用できる場合があります)
例えば、
・取得価額300円
・耐用年数3年
・定額法
・特別償却率30%(上乗せ措置)
の最新の機械を購入したと仮定します
通常通りに減価償却費を計上していくと
下記のようなイメージになります
毎年100円の減価償却費
(経費として計上できる金額)
が発生するイメージですね
これを特別償却(経費の前倒し計上)を行うと、
下記のようなイメージになります↓
1年目の減価償却費の計上金額が
90円増えていますが、
2年目以降は45円減っています
※会計処理、申告書の調整によって
計算結果の金額は異なります
必ず顧問の税理士の方にご相談ください
トータルで経費にできる金額は
どちらも300円で変わりません
どのタイミングで
計上するかの違いですね
国税庁のタックスアンサーで
主要な特別償却の制度について確認できます
そのほかの一例として、
・業績が良かった場合に
社員の方への還元
→決算賞与の支給
・クレジットカードの〆後の未払分、
給料の〆の未払分、
社会保険料等の未払分
→未払費用の計上
※そのほか決算期の変更、
売上の計上基準の変更などがありますが、
おススメはしませんので割愛します
3.今日のまとめ
お金を出さずに税金を繰り延べる方法は、
経費を前倒しして
納税するタイミングを
遅らせることができます
ですが、
当期だけじゃなく翌期にも
影響してくる手法です
翌期の事業計画にも
反映させていきましょう!
本日もお忙しい中お読みいただき、
どうもありがとうございました
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄