2022年3月4日
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「使用人兼務役員」とは?
365日ブログ
1,677日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
先日お客様から質問があったのですが、
役員の奥さんに使用人分の給料を
支給したいという相談がありました
使用人兼務役員とは、
役員のうち、従業員としての身分を有し、
かつ従業員として職務に従事している人
このような人には、一定上の条件を満たせば
役員としての役員報酬のほかに
使用人としての給料を支給することができます
通常、役員は委任契約のため
期中に役員報酬は変更することができません
使用人は雇用契約のためその部分については
歩合給や残業手当なども支給することができます
ただし無制限に認められるわけではありません
算定基準を同等に働く従業員の方と
同水準にする必要があります
また使用人兼務役員になれない人が別途定められています
国税庁のホームページから抜粋すると、
1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5 1から4までのほか、同族会社の役員のうち一定の要件を満たす者
が列挙されています
つまり、
経営に近い立場の役員
は使用人兼務役員になることはできません
使用人兼務役員としての給料を支給する前に、
会社の定款や過去の取締役会・株主総会議事録で
このような肩書が付与されていないか必ず確認しましょう
また実態もそのような使用人としての
労働の提供が必要になってくるのでご注意ください
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄