2026年2月18日
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期末賞与の税務:損金算入の条件
365日ブログ
3,124日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です。
今日は3月決算のお客様の決算賞与について方向性を決めました。

決算賞与は、損金算入のタイミングを誤ると決算対策が外れたり、税務上の指摘につながったりします。
特に「従業員賞与」と「役員賞与」はルールが異なるため、切り分けて整理しておくことが重要です。
ここでは、決算賞与(主に従業員の方向けの賞与)の損金算入要件を簡潔にまとめます。
1. 原則:賞与は「支給した事業年度」で損金になります
賞与は原則として、実際に支給した日が属する事業年度の損金になります。
期末に金額を算定しても、支給が翌期になれば翌期損金です。
未払計上だけでは足りず、「支給」が基本要件になります。
2. 例外:要件を満たせば「未払賞与」を当期損金にできます
従業員賞与は、次の要件を満たす場合に限り、期末に未払計上して当期損金とすることができます。
・期末までに、従業員ごとの支給額が確定していること- ・期末までに、支給額を従業員へ通知していること
- ・期末後おおむね1か月以内に実際に支給していること
- ・期末に、通知額どおりに未払計上(費用計上)していること
どれかが欠けると、原則どおり「支給した事業年度」で損金になります。
3. 「支給」とは:未払計上だけでは足りません
通常は、現金の交付や銀行振込などにより、従業員に給付が完了した時点が「支給」です。
社内決裁や未払計上のみでは、損金算入の根拠として弱くなります。
4. 役員賞与は別物です
役員賞与は原則として損金にならず、損金算入には事前確定届出給与などの厳格な要件が必要です。
従業員賞与と同じ感覚で処理しないよう注意が必要です。
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄





