2020年12月24日
カテゴリー:
雇用調整助成金、決算をまたいだ時には注意
365日ブログ
1242日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
今年はコロナ関係でスケジュールや各種給付金、
申告書の内容なども変則的になっています
その代表的なのが雇用調整助成金
雇用調整助成金は社員に休業手当を支給し、
雇用を維持する企業に支給される助成金です
一言に補助金・助成金といっても多種多様に渡りますが、
この雇用調整助成金については注意が必要です
通常の補助金等は申請、審査、決定など
ある程度時間がかかります
申請をしただけでは確実に給付を
受けることができるわけでないないため、
一般的には「確定通知」に給付が確定したとして
収益として認識しています
ところがこの雇用調整助成金の取り扱いは
別途定められています(法基通2-1-42 )
重要なのは、
「給付の原因となった休業、
具体的に確定していない場合であっても、
その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入する」
という部分ですね
確定する前に見積計上が必要になってきます
決算月までに申請~給付まですべて終わっていれば
特に意識する必要もありませんが、
決算をまたぐ場合には見積計上が必要なので注意が必要です
なぜかというと、
会計的には収益と費用を対応させるという考え方があります
今回の雇用調整助成金については、
社員の休業手当を先に支出しています
いわゆる運転資金の補填が
雇用調整助成金という位置付けなので、
収益と費用を対応させるために見積計上が必要になります
雇用調整助成金については
来年2月末で延長されることが決定しているため
これから申請をする方で決算期をまたぐ方もいるかと思います
取り扱いには気をつけていきましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄