2020年6月21日
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株主総会が延期になった場合の定期同額の要件
365日ブログ
1056日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
6月4日に株主総会の「延期」と「継続会」について記載し、
役員報酬の改定のタイミングについて記載させていただきました
このときはちゃんとした見解が公表されていなかったのですが、
6月12日に株主総会が延期した場合でも
「特別な事情に該当するため定期同額給与の要件を満たす」
という見解が公表されました
6月4日にブログを書いた段階では
まだ正式な見解は公表されていなかったのですが、
書いた内容と異なる見解が公表されて
しまい申し訳ありませんでした<m(__)m>
1月~3月決算の会社においては念のため
事業年度末から3ヵ月以内に役員報酬の改定を原則通り
行った会社も多かったかもしれませんが、
4月決算以降の会社の株主総会については
当該見解が運営方針の参考になりそうです
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄