2020年5月17日

カテゴリー:

法人税


「欠損金の繰戻しによる還付」で支払った税金の一部を取り戻す


365日ブログ

1021日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



コロナ関係で影響が出ている会社の方も多く、

決算関係も留意しなければいけない点があるなと感じています



支払う税金については、

この前の4月に成立した補正予算でも

納税猶予を国も認めてくれるようになりました



あとは、

税法の中で



すでに支払った納税の金額の一部を取り戻す



という手法があります



例えば、

2020年3月の決算が赤字になった場合



2019年3月の決算が黒字で納税した金額のうち、

一部が返金されるイメージです

この制度を、



欠損金の繰戻しによる還付



といいます

国税庁サイトはこちら

例えば、

前事業度に法人税を200円納付

前事業年度の所得は黒字 1000円

当事業年度の所得は赤字 2000円だとしましょう



そうすると今年の赤字は

去年の黒字の金額よりも多いため、

昨年支払った法人税は200円還付されます



ただし注意点があって、

あくまで国税である法人税のみで

地方税や消費税には

この制度はないので支払った納税金額の

全額が返ってくるわけではありません



また使えなかった欠損金は10年間繰越ができます

今年から来年にかけては

この繰戻還付を利用する数も

増えそうな気がしますね



もちろん合法的な規定なので、

積極的に活用をしていきましょう


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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