2026年2月13日

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贈与税


贈与と認知症——意思能力が確保されているうちに


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です。 



贈与は、あげる側・もらう側の双方が「贈与します」「もらいます」という合意があって初めて成立します。



ここで重要になるのが「意思能力」です。



意思能力とは、自分の行為の結果を理解し、正しく判断できる精神能力のことです。



認知症が進むと、この能力が不十分とみなされ、せっかくの対策が「無効」になってしまうリスクがあります。




1. 認知症が引き起こす「贈与の落とし穴」



認知症によって判断能力が低下した後の贈与には、法的に厳しい現実が待っています。



  • 「贈与の無効」を訴えられるリスク贈与時点で意思能力がなかったとみなされれば、後から親族に「あの贈与は無効だ」と訴えられ、裁判に発展するケースが少なくありません。


  • 「家族の意向」だけでは通らない「本人のためを思って」「家族全員が納得しているから」という理由だけでは、法的な贈与は成立しません。本人が内容を理解し、納得して意思表示していることが絶対条件です。




2. 贈与には「タイムリミット」がある



認知症は、ある日突然始まるのではなく、気づかぬうちに少しずつ進行します。



「まだ元気」なうちに検討すべき3つの理由



  1. 1.確実な意思表示ができる誰に何を渡したいかという「本人の想い」を法的に有効な形で残せるのは、今だけです。
  2. 2.専門的な対策が選べる公正証書遺言や家族信託など、高度な生前対策は「しっかりした判断能力」がなければ契約すらできません。
  3. 3.相続トラブルの未然防止元気なうちに道筋をつけておくことで、将来の「争続(そうぞく)」を防ぐことができます。






3. 「そのうち」を「今」に変えるステップ


ステップ行うべきこと
① 話し合い本人の希望を家族で共有する。
② 現状把握財産目録を作り、どの程度の贈与が可能かシミュレーションする。
③ 専門家相談税理士や弁護士に、法的な不備がないか確認してもらう。



まとめ:意思能力は「財産の守り神」



相節税も大切ですが、それ以上に重要なのは「本人の尊厳と意思」を守ることです。



元気な今のうちに一度、家族で話し合ったり、専門家に相談したりすることをおすすめします。


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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