2021年1月16日

カテゴリー:

所得税


勤務先が源泉徴収票をくれないときは、「源泉徴収票不交付の届出書」を活用する

365日ブログ

1265日目


公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です



先月年末調整関係の資料を回収している際に、

必要な資料が揃っていないために

年末調整ができずに確定申告で

対応することになった方がいました



年末調整にでも確定申告でも

大切な書類が源泉徴収票です



転職後に年末調整をするにしても、

同じ年に別の職場の収入があれば

合算をして年末調整をするため、

源泉徴収票が必要になります



仮に紛失をして無くしてしまったとしても、

前職の職場に源泉徴収票の再発行を依頼すれば

基本的に応じていただけるのがほとんどではないでしょうか



ところが、

何らかしらのトラブル等があった場合だと、

依頼をしても源泉徴収票の発行に応じてもらえない



こういったケースもありえなくはありません



会社は必ず源泉徴収票を発行する義務があるため、

いかなる理由があっても応じる必要があります



それでも応じてもらえない場合には、

税務署に



「源泉徴収票不交付の届出書」



を提出しましょう



こちらの書類を提出することで、

企業側に税務署から税務指導が入ることになります

書面はこのような様式です

リンクはこちら



ちなみに・・・



企業側は源泉徴収票を発行する義務があるため、

仮に交付をしなかった場合には所得税法242条により、

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

ペナルティを受ける可能性があるため注意をしましょう



公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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