2020年8月15日
カテゴリー:
住宅ローン減税の適用要件の弾力化
365日ブログ
1111日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
今日は1111日目!
ゾロ目です^^
しまった、
昨日のポッキーネタは今日にぶつければよかったですw
そういえば、
僕の同世代くらいだと
住宅の購入
を考えてる方もまだまだいるので、
住宅ローン減税の相談などをたまに受けることがあります
今年の2020年12月31日までに入居すれば、
住宅ローン減税が通常の10年から13年へと
延長されるという制度がありました
こちらについては以前にブログで紹介しています
ところがコロナ関係で
住宅関係の施工等にも影響が出ているため、
入居の時期が来年の2021年12月31日までに
すれば適用が可能になっています
注意しなければいけないのが契約日です
注文住宅などの請負契約については2020年9月末まで、
分譲住宅等の売買契約については2020年11月末になっています
現段階だと実質1年延長されたような形ですね
要チェックです^^
短期でキャッシュフローを改善し
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄