2020年2月24日
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相続財産を譲渡した場合には、支払った相続税の一部を取得費に加算しましょう
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短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
昨年相続税の申告書を
作成させていただいたお客様が
相続した土地を譲渡されました
譲渡した場合に譲渡益が出た場合には
確定申告が必要になるため確定申告も
作成をさせていただいています
その時に気をつけなければいけないのが、
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
です
この特例は、
相続により取得した土地、建物、株式などを、
一定期間内に譲渡した場合に、
相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することが
できる制度です
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一定期間とは、
相続開始のあった日の翌日から
相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの期間です
支払った相続税の一部を
取得費に加算できるため、
税負担が軽減されます
相続後に資産を売買等をした場合で
該当する方は検討、適用を失念しないようにしましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄