2020年2月23日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


そのアドバイスに責任があるのは誰?



365日ブログ

937日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



少し前の記事ですが、

興味深い裁判が名古屋であったようです

日経より引用


地権者 VS 建設業&仲介業者との構図です



簡単な内容をお伝えすると、

建設業&仲介業者 が土地の開発にあたり

「税金がかからない」といった説明を地権者にしたところ、

国税側がそれを否認したため

地権者に追徴課税が発生したという話です



その後、地権者が調査や説明の義務があったと

裁判を起こしたようですが・・・



この裁判官の結論が重要なのですが、



「仲介業者は税の専門家ではなく、

結果的に誤っていたとしても説明の法的義務はない」



っていう見解を出しているんですよね



アドバイスを受けたにも関わらず、

責任を追及できないというのは

一見おかしいような気もするんですが・・・



そもそも、

税理士法で無償独占について定められています



無償独占とは、

税理士業務はたとえ無料であっても

税理士以外の者が行ってはいけないというルールです



意外と知られていないのですが、

税に関する相談やアドバイスは

税理士しかできないんですね



なので厳密にいえば、

税理士資格を持っていないのに

積極的に税のアドバイスをしているのは

税理士法違反にあたります



今回の争点はここにも関係してきますが、

そもそも権限が無いのだから責任も発生しない、ということですね



でも実際にはきわどい節税や脱税よりの手法を

進めたりするコンサル系の会社や

うさんくさい連中はかなりいます



実際僕も



「こんな話がきたんですが、どう思います?」



と相談を受けたことがありますが、

かなりきわどい内容だったこともあります

(というか黒に近いグレー・・・)


契約書に節税効果を明記してくださいと伝えると、

それは無理だといって濁されたこともありましたが・・・



このような業者はそもそも

責任が取ることはできません



もしどうしても不安だったら、

ひと手間かかりますがセカンドオピニオンとして

その分野に精通している税理士に相談したほうが良いでしょう



今回の件も金額が大きかったので、

何ならセカンド、サードと

念入りに見解を聞いても良かったと思います



然るべき人に然るべき相談をする



少しでも不安だったら事前によく検討していきましょう




短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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