2018年6月21日
カテゴリー:
こっそりポケットへ・・・は止めましょう
365日ブログ
325日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
昨日、
とある記事を見ていて名古屋市内の会社が
処罰を受けている記事を見ました
内容は、
現金で受領した売上代金を
意図的に申告しなかった
という内容です
売上代金を通帳の振込みや
カード決済ではなく、
現金手渡しでいただいた場合には
履歴には残りません
履歴で残らないので、
これくらいなら申告もしなくていいか・・・
と考えてしまう方もいます
よく言われる、
こっそりポケットへ・・・
という状況ですね
よくあるのは、
現金でもらったものは
足がつくはずが無い
という思い込みです
税務署の情報収集能力は、
本当に凄いんですよね
例えば、今回のケースでいえば
代金を支払った会社側に税務調査が入った場合
代金を受領した会社の情報も併せて
税務署側の情報として
蓄積している可能性があります
巡り巡って代金を受領した側に
税務調査が入った場合、
この情報を元に推定される可能性があります
○○会社様の売上代金って申告されていますか?
ピンポイントでズバッと
税務調査で言われた場合もありますよ^^;
あとは、税務署には
反面調査という権限があります
社長の説明に納得できない場合、
取引先にも調べにいけるんですよ
こういった場合には
取引先の会社にも
迷惑をかけてしまいます
取引先の会社からすれば、
日常の業務の一部を止めて
対応することになりますからね
これだけじゃありませんよ
履歴に残らなくても
まだまだ推定する方法はあります
目の前の誘惑や思い込みが、
会社に追徴や罰則として
大きなダメージを与える可能性があります
自己責任とはいえ、
防げるものは未然に防いでいきましょう!
本日もお忙しい中お読みいただき、
どうもありがとうございました
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄