2018年5月2日

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贈与税


贈与税はコワイよ~直系尊属から住宅等の贈与を受けた場合の非課税~

365日ブログ

275日目 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

一気に夏が来たような天気ですね(゚Д゚;)

 

 

車に乗ると暑くてたまりません・・・

 

 

昨日は定期訪問に伺ったり

新規のご相談を一件受けていました

 

 

受けていたご相談は

 

 

直系尊属から住宅等の贈与を受けた場合の非課税

 

 

という制度です

 

リンクはこちら

 

 

簡単にいうと、

ご両親や祖父母から

住宅取得のための資金を贈与された場合、

一定限度額まで贈与税が課税されない

という制度です

 

 

 

 

契約を締結した日と

住宅の種類によって

非課税限度が変わります

 

 

省エネ等住宅の場合だと1,200万

省エネ等住宅以外の場合だと700万

 

まで非課税の枠があります

 

 

これらに加え

暦年贈与の110万の基礎控除があるため、

 

 

合計すると

最大で1,310万円

もしくは810万円

まで無税になります

 

 

かなり大きいですよね

 

 

ところで昨日ご相談を受けた方は

この特例を使えない可能性が出てきました

 

 

節税は国からのプレゼントです

 

 

いろんな要件があるんですね

 

 

 

この要件の中に所得基準があります

 

 

所得が2,000万を超えてしまうと

この特例を使うことができません

 

 

ギリギリ・・・超えちゃいそうな

そんなイメージです

 

 

ですが、

このタイミングでご相談を受けたので

残りの期間でなんとかなりそうです

 

 

ポイントは所得という点です

 

 

収入と経費を

差し引いたのが所得なので、

来年買う予定だったものの

一部を前倒しで購入したり、

従業員の方がモチベーション上がりそうなことに

使えばなんとか所得基準を満たせそうな見込みです

 

 

これが贈与を受けてしまったあとや、

年末に相談されても難しかったと思います

 

 

今回思ったのが、

自分でも積極的に情報を集めたり

考えたりすれば自然と

アンテナが立つんだなと感じました

 

 

ちなみに・・・

 

 

仮に1,200万の贈与を受けて

この特例を使えなかったときに

支払う贈与税は246万円です

 

 

恐ろしすぎですね😅

 

 

 

余裕を持って対応すれば、

アイディアも湧いてくるし、

対策も練ることができますね😁

 

 

それでは良い休日を!

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

短期でキャッシュフローを改善し、

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財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

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