2026年1月5日

カテゴリー:

消費税


免税事業者期間と課税事業者期間が混在する年の課税売上高の計算方法


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です。 



インボイス制度の導入により、令和5年10月1日から免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)に切り替えた事業者の方が、2割特例の適用可否を判定する際に迷いやすいのが、基準期間における課税売上高の計算方法です。



結論から言うと、免税事業者期間であっても課税売上高は計算対象になります。



たとえば令和7年分の消費税について2割特例を適用する場合、基準期間である令和5年分の課税売上高が1,000万円以下であることが要件の一つです。



令和5年10月1日から課税事業者に切り替えた場合、令和5年中には、免税事業者期間(1月1日~9月30日)と課税事業者期間(10月1日~12月31日)が混在します。



免税事業者期間は消費税の納税義務がありませんが、課税売上高は「課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額」として計算します。



つまり、免税期間と課税期間の課税売上高を合算して判定する必要があります。



具体例として、免税期間の課税売上高が600万円、課税期間の課税売上高が500万円(税抜)の場合、令和5年分の課税売上高は合計1,100万円となります。



この場合、2割特例は適用できません。



「免税期間は消費税がかからないから関係ない」と考えてしまうと、判定を誤るリスクがあります。



制度要件の確認では、免税期間の売上も必ず含めて集計するよう注意しましょう。



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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